
「わたしの体は母体じゃない」訴訟の東京地裁判決を受けて、弁護団が3月17日、声明を発表しました。
今回の判決は、原告の請求を退けた一方、不妊手術に関する母体保護法の規定は「合理性に乏しい」と言及し、不妊手術に関する制度のあり方について「適切な検討が行われることが望まれる」と述べました。
また、憲法13条が女性の「避妊の自由を保障する」と明言するなど、性と生殖に関する自己決定権の保障に向けた重要な一歩となりました。
しかし、不妊手術に関する規定の違憲性は認められず、原告らの請求は退けられたため、原告側は即日控訴しました。
弁護団は声明で「すべての人が自らの身体と生殖について自由に決定できる社会の実現を目指し、当事者の声が司法と社会に届くことを願うすべての人々と連携し、控訴審での審理に臨み、闘い抜く決意です」と表明しました。
訴訟へのご支援をお願いします
「わたしの体は母体じゃない」訴訟は2024年2月の提訴から、多くの方々のご支援によって支えられてきました。これからも、一人ひとりが自らの身体と生殖について自由に決定できる社会の実現に向けて、引き続きご支援をいただけますと幸いです。



