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【速報】わたしの体は母体じゃない訴訟、東京地裁が判決 「母体保護法の規定は合理性が乏しい」

#お知らせ
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自分らしく生きるために不妊手術を受けたいと願う5人の原告が、その選択肢を奪っている母体保護法の規定をめぐって国を訴えた「わたしの体は母体じゃない」訴訟。

東京地方裁判所(鎌野真敬裁判長)は3月17日、不妊手術を受ける権利は憲法上保障されないなどとして、原告らの請求をすべて退けました。

一方で、不妊手術に関する母体保護法の規定は「法の目的に照らして合理性に乏しい」ことから、「各規定を含む不妊手術に関する制度のあり方については、適切な検討が行われることが望まれる」と述べました。

また、憲法13条は女性に対して「避妊の自由を保障する」と明言し、「国家が女性に対して妊娠するよう強制すること、あるいは妊娠しないという決定に介入・干渉することは、その者の避妊の自由を侵害するものとして、憲法13条に違反する」と言及しました。

今回の判決は、性と生殖に関する自己決定権の保障に向けて前進する重要な一歩となりました。一方、不妊手術に関する規定の違憲性が認められなかったため、原告側は本日、即日控訴しました。

公共訴訟を通じて、社会のルールチェンジに挑むLEDGEにとっても、今回の判決は大きな一歩となりました。訴訟を支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。

「わたしの体は母体じゃない」訴訟とは

母体保護法は医療目的等以外の「不妊手術」を原則禁止しており、手術を受けるためには配偶者の同意や、すでに子どもが数人いることなどの要件を満たす必要があります。

この裁判では、こうした規定が性とからだに関する自己決定権を侵害し、個人の尊厳と両性の平等を定めた憲法に反するかどうかが争点となりました。

原告側は、自分の身体の在り方や子どもをもつかどうかを自ら決めることは、憲法13条が保障する個人の尊重の核心であり、不妊手術を受ける権利・自由は憲法上保障されると主張。

また、配偶者の同意や多産を要件とする規定は、女性を「子を産むための存在」として国家の管理下に置いてきた時代の発想に基づくものであり、個人の尊厳と両性の平等を定めた憲法24条2項にも反すると訴えてきました。

国側は、将来妊娠できないことを後悔する可能性を強調したうえで、要件を課して規制することが「不妊手術を受けようとする者の自己決定権を実質的に保障することにも寄与している」などと主張しました。

18:30からYouTubeでオンライン報告会

本日3月17日(火)18:30より、判決報告会をLEDGEのYouTubeでオンライン配信します。 弁護団が判決の内容を解説し、原告とともに受け止めや今後の展望などについて語ります。ぜひご参加ください。

訴訟へのご支援をお願いします

「わたしの体は母体じゃない」訴訟は2024年2月の提訴から、多くの方々のご支援によって支えられてきました。これからも、一人ひとりが自らの身体と生殖について自由に決定できる社会の実現に向けて、引き続きご支援をいただけますと幸いです。

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