
18歳未満の選挙運動を全面的に禁止し、違反者を処罰する公職選挙法の規定は、若者たちの「政治的表現の自由」を侵害し、憲法に反すると訴えた「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟。
東京地方裁判所は9月25日、18歳未満の選挙運動を禁じる規定は、憲法に違反すると判断しました。
判決は、選挙運動をする自由は「政治的表現の自由」に含まれると認め、未成年にも当然認められる憲法上の重要な権利だと明言。18歳未満の選挙運動を禁止し、違反者を罰する現在の公職選挙法の規定には、合理性がないと判断しました。
今回の判決は、選挙で候補者を応援したいと願う若者の声に司法が応え、政治参加の機会を広げる画期的な判決となりました。
公共訴訟を通じて社会のルールを変えることを目指すLEDGEにとっても、原告の声を具体的な社会変革につなげる大きな一歩となりました。訴訟を支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。
判決文と要旨は、以下のリンクからご覧いただけます。
「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟とは
選挙期間中に、特定の候補者の当選を目的として行う活動を「選挙運動」といいます。公職選挙法は、18歳未満による選挙運動を全面的に禁止し、違反した本人を処罰の対象としています。
本訴訟は、提訴時に高校生だった4人が原告として立ち上がり、自発的に選挙で応援したいと願う18歳未満の若者の「政治的表現の自由」を侵害する規制の撤廃を求めるものです。
原告側は、候補者を応援する選挙運動は、憲法が保障する「政治的表現の自由」に含まれ、18歳未満の自発的な参加まで一律に禁じる具体的な根拠はないと主張してきました。大人による動員の問題は、使用した大人側を規制すれば足り、若者を保護するとしながら本人を処罰する仕組みも矛盾していると訴えてきました。
一方、国側は、選挙の公正の確保と未成年者の保護のために禁止が必要であり、選挙制度の設計は国会に幅広く委ねられていると主張しました。また、罰則は選挙の公正を守るためのもので、禁止に違反した本人に刑罰を科すことも正当だと主張しました。



