
未成年による選挙運動を禁じた公職選挙法の規定は、若者たちの“政治的表現の自由”を侵害し、憲法に違反していると訴えた「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟で、原告側は2026年10月7日、原告らの請求を退けた東京地裁判決に対して、控訴しました。
9月25日に言い渡された東京地裁判決は、未成年者が選挙運動を通じて政治的な意見を表現する自由は、憲法21条1項で保障された基本的人権であることを正面から認めた画期的な判断となりました。
他方で、未成年者を使用して選挙運動を禁止し、その違反に対して制裁を科す規定については合憲としました。また、違憲とされた前者の規定が、70年以上にわたり放置されていたにもかかわらず、国の賠償責任などを否定しました。
控訴の詳細は、原告側弁護団の声明をご覧ください。
LEDGEがサポートする「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟は、2025年2月の提訴以来、多くの方のご支援に支えられて、活動を続けてきました。今後も原告たちの歩みを支えていただきますよう、お願いいたします。
「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟とは

選挙期間中に、特定の候補者の当選を目的として行う活動を「選挙運動」といいます。現在の公職選挙法は、未成年者によるこの選挙運動を全面禁止しています。もし未成年者が選挙運動をした場合には、刑罰が科されてしまうのです。
本訴訟は、高校生4名が原告として立ち上がり、現在のルールは自発的に選挙で応援したいと願う18歳未満のユースの“政治的表現の自由”を侵害するものだとして、その撤廃を求めるものです。



