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保育料を必要経費に!訴訟が提起されました!

#お知らせ

働く親は、就労時間を確保するために子どもを保育園に預けます。仕事をするために支払ったのですから、その保育料は必要経費に該当するはずです。

けれど、現在の課税実務では、育児は収入を得ることと切り離された「家庭内の消費」であるとして、保育料は必要経費に当たらないとされています。共働きが一般化し、働き方の多様化が進み、国を挙げた少子化対策が叫ばれる今、保育料も必要経費として認定されることを求める訴訟です。

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