
選挙期間中に、特定の候補者の当選を目的として行う活動を「選挙運動」といいます。現在の公職選挙法は、未成年者によるこの選挙運動を全面禁止しています。もし未成年者が選挙運動をした場合には、刑罰が科されてしまうのです。
本訴訟は、高校生4名が原告として立ち上がり、現在のルールは自発的に選挙で応援したいと願う18歳未満のユースの“政治的表現の自由”を侵害するものだとして、その撤廃を求めるものです。
選挙期間中に、特定の候補者の当選を目的として行う活動を「選挙運動」といいます。現在の公職選挙法は、未成年者によるこの選挙運動を全面禁止しています。もし未成年者が選挙運動をした場合には、刑罰が科されてしまうのです。
本訴訟は、高校生4名が原告として立ち上がり、現在のルールは自発的に選挙で応援したいと願う18歳未満のユースの“政治的表現の自由”を侵害するものだとして、その撤廃を求めるものです。