立候補年齢が25歳又は30歳とされたのは約70年前のことです。この間、国内外で、多様な意思を反映することは充実した民主主義に資するとの考えや、若者の自己決定権を尊重する動きが強まり、成人年齢や選挙権年齢が18歳にまで引き下げられました。
国際的な潮流に照らしても立候補年齢を現状維持する合理的理由はありません。立候補の自由は、合理的理由なく奪われてはならない憲法上の基本的人権です。また投票先として多様な選択肢があることはすべての有権者にとってプラスのはずです。
これらを制約する公職選挙法の合理性を、司法の場で問いたいと思います。